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納付書の事前送付の取りやめ

国税庁は令和6年5月から下記に該当する納税者については、納付書を事前に送付しない旨を公表しました。キャッシュレス納付による効率化・行政コストの抑制の観点を踏まえた措置となります。

≪対象納税者≫
・e-Taxにより申告書を提出している法人

・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人

・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
  ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  振替納税
  インターネットバンキング等による納付
  クレジットカード・スマホアプリ納付・スマホアプリ納付