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信託型ストックオプション

スタートアップを中心に導入が進んでいた信託型ストックオプションについて、国税庁は新たなQ&Aを公表し、権利行使時に生じた経済的利益は給与所得に該当することを示した。これは、国税庁が従来の取扱いを変更したものではないため、既に信託型ストックオプションの権利行使をして株式を取得した役職員がいる場合、源泉所得税の納付が必要となる。しかし、その他の税制適格ストックオプションの要件を満たすよう付与契約等を見直すことにより、税制適格ストックオプションとして給与課税の対象外とする余地もあるようだ。