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インボイス発行事業者の登録・取消について

国税庁は「インボイス制度において注意すべき事例」として、登録の取消しや取下げの手続きを明確にした事例集を公表しました。インボイス登録済で令和5年分の消費税申告を行いたくない場合は、令和5年10月1日までに取下書を提出する必要があります。期日を過ぎてしまうと、取消は可能ですが、令和5年10月1日~課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務・消費税の申告義務が生じます。制度開始は10月1日なので、登録を行うかどうかの見極めを早く行う必要があります。

事例集URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf