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令和5年度の税制改正で、暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長が行われたことにより、7年以内の贈与まで開示請求ができるようになりました。令和6年1月1日以後の相続等で財産を取得する人が行う開示請求に適用されます。また、相続税の申告にあたっては、他の共同相続人が受けた贈与内容も開示請求ができます。閲覧内容は原則書き写しとされていますが、スマートフォンやデジカメでの写真撮影も可能です。