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インボイス制度下の委託販売

インボイス制度下の委託販売では、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者であるため、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりませんが、受託者が委託者を代理して、委託者の名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を相手方に交付することが認められます(代理交付)。
一方で、一定の要件を満たすことで、取次を行う受託者が委託者の課税資産の譲渡等について、受託者の名称及び登録番号を記載したインボイスを委託者に代わって購入者に交付することもできます(媒介者交付特例)。
媒介者交付特例では委託者にインボイス発行事業者とそれ以外の者が混在する場合、両者を区分してインボイス発行事業者に係るもののみをインボイスとすることができますが、インボイスを交付する側は受領側が誤認しないような表示をする注意が必要です。