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所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるインボイス

令和5年10月1日前にリース資産の引渡しが行われた所有権移転外ファイナンス・リース取引については、インボイス制度の対象外となるため、仕入税額控除のためのインボイスは必要ありません。これは借手において分割控除を採用し、令和5年10月1日以後の課税期間において課税仕入れとして消費税申告している場合も同様です。この場合は、従来どおり、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。