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遺留分侵害額請求

相続税法の改正により、従来の遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更されました。
具体的には遺留分権の行使による効果が、物件的効力から債権的効力に改められたため、
例えば不動産を長男に全て譲るという遺言があった場合、遺留分侵害額請求によってその不動産の共有状態は
生じず、遺留権分の金銭債権が発生することになります。