お知らせ

News&Topics

令和5年度税制改正(所得税の改正)

既決の令和5年度の税制改正のうち、令和6年以降に適用される見通しで、被相続人の居住用不動産を譲渡した場合の3000
万円控除の特例(いわゆる空き家特例)があります。
1つ目は令和9年12月末日までの譲渡について適用する、という期間の延長で、2つ目は対象不動産を譲渡した年の翌年2月
15日までに買主が家屋を除却した場合又は耐震工事を行った場合もこの特例対象とすること。3つ目は対象不動産を取得した
人数に応じ、一人あたりの特別控除額の見直しをすること(2人までは一人あたり3000万円、3人以上は同2000万円)です。