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令和5年分年末調整

大きな改正・変更ではありませんが、扶養親族の対象となる非居住者の範囲の見直しがなされています。
30歳以上70歳未満の非居住者が扶養親族に該当する要件として、留学生又は障害者又は38万円以上の送金をうけている人、
に限られることになりました。
上記変更に伴い、給与支払者に提出を要する書類にも変更が加えられています。詳しくは下記国税庁HPで公表されているパンフ
レット等でご確認ください。
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/02.pdf)