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2024年度税制改正大綱 ③ 所得税、個人住民税の定額減税

2024年分の所得税及び個人住民税について特別控除が行われます。2024年分の合計所得金額が1805万円以下(給料所得の場合は、収入2,000万円以下)(個人住民税は、2023年の合計所得金額で判定)という所得制限のもと、所得税は本人・同一生計配偶者及び扶養親族1人につき、3万円、住民税は、1万円の減税が行われます。実施方法は、所得税は、2024年6月1日以後最初に支給される給料(賞与)、住民税は、2024年6月の給料支払い時には特別徴収を行わず、2024年7月から2025年5月の11か月間で控除後の住民税を特別徴収することになります。