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上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できましたが、
令和4年度税制改正により、課税方式と一致させることになりました。
特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、
その特定口座における上場株式等の譲渡による所得は、原則として、確定申告は不要ですが、
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなった為、
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を申告する際は注意が必要です。