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無申告加算税の割合の引き上げ

無申告加算税とは、期限内に確定申告がされなかった場合に本来の税額に加算して
課される税金のことをいいます。
改正前は原則、納付税額が50万円以下の部分に対しては15%、50万円超の部分に対しては20%の
割合で課されていましたが、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からは、
さらに300万円を超える部分について、30%の割合で無申告加算税が課されることになります。