2024.02.07 お知らせ 無申告加算税の割合の引き上げ 無申告加算税とは、期限内に確定申告がされなかった場合に本来の税額に加算して課される税金のことをいいます。改正前は原則、納付税額が50万円以下の部分に対しては15%、50万円超の部分に対しては20%の割合で課されていましたが、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からは、さらに300万円を超える部分について、30%の割合で無申告加算税が課されることになります。