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特別利子補給制度

日本政策金融公庫等が行う、「新型コロナウイルス感染症特別貸与」のうち、最近1ヶ月の売上が、
前年又は前々年の同期と比較して、20%以上減少している場合(個人の小規模事業者は要件なし、
法人の小規模事業者は15%以上)は、その融資限度額の内、当初3年間は3,000万円以下の部分について
0.9%の利子補給が受けられ、実質的に無利子になります。