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令和6年6月スタート 定額減税について① 給与所得者

令和6年6月1日以後最初に支給される給与・賞与から特別控除(定額減税)が実施されます。
本人が30,000円、同一生計配偶者または扶養親族(年間の合計所得金額が48万円以下)がいる人は
1人につき30,000円の減税が実施されます。(住民税は10,000円)
 

・合計所得が1,805万円を超えることが確実な方は対象外となりますが、
    6月以降の給与から一旦控除の上、確定申告で精算されます。

・複数の会社にて給与を受け取っている場合は、扶養控除申告書を提出している会社にて定額減税の控除が行われます。
 控除しきれない場合は確定申告の際に精算することとなります。

・退職所得の源泉徴収からは定額減税は行われませんが、確定申告により控除を受けることが可能です。