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定額減税における事務手続き②

給与⽀払者は、各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税 徴収高計算書)に必要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納 期限までに納付することになります。必要事項を記載する際は控除前税額から月次減税額控除後の⾦額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その⾦額を記載します。
なお、月次減税額の控除等により、納付すべき税額が無い(「本税」欄が「0」)場合でも、納付書の各欄の記入を⾏った上で、その納付書(所得税徴収高計算書)を必ず所轄税務署に提出する必要があります。提出方法については、所轄税務署に書面で郵送等するほか、e-Taxで送信することもできるので、ぜひご活用ください。