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同族会社等の行為計算否認についての裁判事例

令和6年3月13日、大阪地裁において、個人とその個人自身が代表者の同族会社が締結した不動産の一括賃貸借契約に係る、同族会社等の行為計算否認規定の適用を否認する判決が出ました。個人が所有する複数の不動産を一括して同族会社に賃貸し、その賃貸料を所得として確定申告していましたが、個人が同族会社から収受した賃貸料が著しく低額で経済的合理性がないとして、国が行為計算否認規定を適用し争われた事例です。地裁判決では国が算定した賃貸料が適正とは認められず、本件賃貸借契約は経済的合理性を欠くものとはいえないと判断し納税者の主張が認められましたが、国側も控訴しており今後の判決が注目です。