お知らせ
定額減税の調整給付(当初給付)について
令和6年6月から所得税と住民税から1人あたり計4万円の減税を受けることができる「定額減税」が始まりました。定額減税では、所得税や住民税よりも減税額が多く、減税額が余る場合は、市区町村が余った残額を現金給付します。定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)より多い場合は当初給付として令和6年夏以降に市町村より給付が開始されています。当初給付は、令和5年分所得税額をもとに計算をして給付を行います。そのため、令和6年分の所得税額が増加している場合には過大に給付を行っているケースが出できますが、その場合でも返還する必要はありません。