お知らせ
能登半島地震の財産評価について
令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定され、石川県、富山県及び新潟県の全域は特定非常災害により被災者生活再建支援法の規定の適用を受けた特定地域に該当します。これら特定地域内の土地等に係る相続税等の評価額については、特定非常災害の発生直後の価額とすることができます。具体的には、令和6年分の路線価等に特定非常災害による地価下落の状況を反映した調整率を乗じて計算を行います。また、特定非常災害発生日以後に取得した特定土地等(令和6年中に相続等又は贈与により取得したもの)の価額も令和6年分の路線価等に調整率を乗じて計算することができます。