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能登半島地震に伴う相続税申告の注意点

令和5年2月28日以降に発生した相続において、石川県・富山県が納税地である場合、その相続税の申告・納付の期限は災害の発生から10か月を経過する日(令和6年11月1日)となります。相続税申告時に小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、該当の不動産は申告期限まで保有しなければならないという要件がある為、期限前に申告済みであっても、令和6年11月1日まで保有しなければなりません。また、地域指定による延長後の申告期限がまだ決まっていない地域については、令和6年11月1日より後に申告期限が指定された場合、その期限まで相続人全員の申告期限が延びる為、小規模宅地等の特例の保有継続要件の期限も延長された申告期限まで延びることになります。