2024.09.30 お知らせ 倒産防止共済制度に一定の制限 令和6年度税制改正大綱で発表された倒産防止共済制度の改正がまもなく適用開始されます。令和6年10月1日以降に倒産防止共済を解約した場合、解約日から2年を経過するまでは共済に再度加入した場合であっても掛金を損金算入することが認められなくなりました。節税対策としても有用であった本制度に一定の制限が設けられたため、今後本制度を利用する場合は注意が必要となります。