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賃上げ促進税制の繰越控除が可能に

令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降に開始する事業年度の中小企業において、賃上げ促進税制による税額控除額について当期の法人税額で控除しきれない額がある場合は繰越限度超過額を5年間繰越すことができる新制度が導入されました。本制度の導入によって賃上げの実施年度が赤字であっても翌年以降に税額控除が受けられる点から、経営者による従業員の賃上げのハードルが下がることが期待されます。