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インボイス制度の開始後2年目について

消費税におけるインボイス制度が導入されて2年目に入りました。
注意点として、令和4年の課税売上高が1,000万円を超える事業者については令和6年
の消費税申告において2割特例が適用できないこと、前年(令和5年)の2割特例計算では
3か月間の売上にかかる税額のみであったのが、今年は1年間の売上にかかる税額が対象と
なり、納税額が大幅に増加することが見込まれること等があります。
令和6年分の申告分から簡易課税の選択をする必要がある場合等の試算や届出書の提出期限
についても事前に確認したうえでの申告が必要です。