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令和6年度税制改正(申告書等の受付印の押印の見直し)

令和7年1月以降、税務官署に提出するべき書類の押印の見直し(控え等に受付印を押印し
ないこと)が実施されます。
納税者が申告書等を提出した事実を確認したい場合はe-Tax利用の場合の受信通知の他、
申告者等情報取得サービスや納税証明書の交付請求、さらに保有個人情報の開示請求という
方法により確認することも可能です。
行政機関や金融機関から収受印の押印された控えを請求される場合があることを想定し、
国税当局は各機関に対し事前にこの変更についての説明と理解を求める取り組みを行って
おり、今後も継続する予定です。