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新型コロナウイルス関連その2(消費税の課税選択の変更に係る特例等)

通常、消費税の課税事業者を選択する、又はやめるにあたっては、その課税期間の開始の前
日までに届出書を提出する必要がありますが、今般の影響を受けている事業者で一定の要
件に当てはまる場合は、税務署に申請し、承認を受けることにより課税期間開始後であって
も課税事業者を選択し、又はやめることが可能になります。
簡易課税制度の適用についても上記課税選択と同様の手続きができるようになります。