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高額な給与収入がある年金受給者の合計所得額の調整

令和7年度税制改正にて、給与収入が高い年金受給者の合計控除額の調整を令和8年度税制改正において法制化を行うと発表がありました。給与所得控除と公的年金等控除の両方の適用によって公的年金等と給与収入がある方と、給与所得のみの方との税負担が異なることの公平性の問題により給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限が280万円に変更される予定です。