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所得金額調整控除の重複適用

所得金額調整控除は2020年の税制改正により創設されました。
所得金額調整控除の特徴は、扶養控除とは異なり、
夫婦等がともに適用を受けられる点です。
また、申告者の所得上限が設定されていないため、配偶者控除や配偶者特別控除と違い、
所得金額が1,000万円を超えていても適用対象です。
例えば、同一生計の夫婦、祖父母がそれぞれに年間給与収入が850万円を超え、
下記の条件を満たす場合、夫婦、祖父母とも控除を適用できます。

●以下のいずれかに該当すること
①本人が特別障害者である ②23歳未満の扶養親族がいる ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm