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給与と公的年金の両方で定額減税を受けている方の確定申告について

年金から所得税が源泉徴収され、同時に給与からも所得税が源泉徴収される場合、
両方の所得に対して定額減税が適用されることがありますが、
両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はありませんので、
下記の方については確定申告をする必要はありません。

1.給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの
    一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方

2.その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、
    その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、
    確定申告が不要とされている方

なお、確定申告が必要な方や、確定申告が不要であっても所得税の還付を受けるために還付申告書を提出する方は、
申告において最終的な所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm#kyuyotonenkin