お知らせ
免税方式の見直し
現行制度では、免税購入対象者に対しては税抜き金額で販売し、
出国時の税関検査でその物品の持ち出しが確認できない場合に、
その分の消費税額を徴収する方式をとっています。
しかし、この方式では、税抜き金額で購入した物品を日本国内で
税込み金額で転売するなど、不正が相次ぎました。
今回の改正では、免税購入対象者に対しても税込み金額で販売し、
その販売した日から90日以内に税関検査で持ち出しが確認された場合にのみ
消費税額を返金する方式(リファンド方式)が採用されることになります。
リファンド方式は令和8年11月から導入となります。