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退職所得控除の調整規定の見直しについて

令和7年度の税制改正により、複数の退職手当等の支払を受けた場合に勤続年数の重複を排除して退職所得控除額を計算する「退職所得控除の調整規定」に見直しが行われました。これまで、過去に受け取った退職所得(退職金や確定拠出年金の一時金)との勤続年数の重複が問題になるのは「前年以前4年以内」とされていました。しかし、令和8年1月以降に支給される退職所得については、この期間が「前年以前9年以内」に拡大されます。退職所得控除の対象となる勤続年数を計算する際に、過去9年以内に退職所得を受け取っていた場合には、その期間と重なる年数分については控除の対象から除かれることとなり、従来よりも課税所得が増え、税額が高くなるケースが生じます。