お知らせ
事業承継税制特例承継計画の提出期限について
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度・個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度である「事業承継税制」、この税制を受けるにあたり特例承継計画の提出が必須となっております。
この特例承継計画の提出期限は当初令和5年3月31日から延長され令和8年3月31日となりましたが残り約半年となっています。
税制の適用を検討されている法人・個人事業者は提出期限に注意しましょう。