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スキマバイトと源泉徴収票の交付

いわゆるスキマワーカーは通常、日雇い等として雇用契約することから、丙欄適用者に該当し、給与支払額が年50万円以下であれば、
企業等は税務署へ源泉徴収票を提出する必要はありません。しかしながら、本人交付用については、支払金額や契約期間に関わらず、
原則退職後1ヶ月以内に作成・交付が必要となります。スキマワーカーの雇用がある企業等はご注意ください。