お知らせ
2025年、年末調整の変更点③(特定親族特別控除の新設)
基礎控除の引き上げに伴い、大学生の年代の子ども(19歳以上23歳未満)がいる世帯の税負担を軽減するため、「特定親族特別控除」が創設されました。扶養控除の対象となるのは、合計所得58万円以下となりますが、配偶者特別控除と同様の考え方で合計所得が58万円超123万円以下、給料収入だけの場合は123万円超188万円以下の場合は金額に応じて段階的に控除を受けることが出来るようになります。上記3点の変更は国税庁の年末調整の仕方の「昨年と比べて変わった点」に詳しく掲載がされております。
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf)
