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2025年、年末調整の変更点②(扶養控除・配偶者控除などの所得要件の緩和)

扶養親族の対象となる所得金額の要件が合計所得48万円以下から58万円以下に変更になります。具体的には、収入が給料だけの場合は、今まで103万円以下だったものが123万円以下になります。それに伴い配偶者特別控除の対象となる金額の合計所得が58万円超133万円以下となり、給料収入だけの場合は123万円超201万5,999円以下となります。勤労学生も所得要件が合計所得75万円以下から85万円以下に引き上げられます。給料収入だけの場合は130万円以下から150万円以下になります。