お知らせ
インボイス制度「2割特例」終了後の新たな経過措置
インボイス発行事業者となった小規模事業者向けの「2割特例」が適用できる期間が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となっていましたが、
令和8年度税制改正で、新たに「売上税額の3割」を納税額とできる経過措置が2年間設けられる見込みです。
令和8年度税制改正大綱によれば、現行の「2割特例」が終了した後、個人事業者に限って令和9年分、令和10年分の消費税申告については「3割特例」を適用できることとされています。
3割特例への移行に伴い、「簡易課税制度」を選択した方が有利になるケースが予想されますので、特に卸売業、小売業などの事業区分については検討が必要です。
