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少額減価償却資産の特例

令和8年度税制改正大綱で少額減価償却資産の特例の見直しが行われました。
この特例は、一定の要件を満たす青色申告事業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間合計額300万円を限度として、全額経費とすることができる制度です。
令和8年度税制改正大綱では、取得価額30万円未満という上限が、令和8年4月から40万円未満に引上げが検討されております。
なお、年間合計額300万円の限度額については変更はありません。