お知らせ
マイカー通勤に係る手当、食事代の非課税限度額等の引き上げ
去る令和8年4月1日より、いわゆるマイカー通勤に係る通勤手当や、従業員への食事の現物支給について、所得税が非課税となる限度額が引き上げられています。
マイカー通勤に係る通勤手当については、通勤距離に応じた非課税限度額の引き上げの他、一定の要件を満たす駐車場の利用料金についても、上限はあるものの距離に応じた非課税限度額に上乗せすることが認められています。
食事の現物支給、夜食に代えて支給する金銭についても、食料品や燃料費等の近年の物価高騰による実態との乖離を解消・緩和する目的での改正です。
