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貸付用不動産の評価方法の改正

令和9年1月1日以降に行われる贈与または同日以降に開始する相続から、貸付用不動産の評価方法について、課税時期の5年以内に取得したものについては、取得価額に時価変動や減価償却相当額を加味・調整した価額の80%相当額へと改める通達が出ることになる見込みです。
これは令和6年以降分について改正が行われた、いわゆるマンション評価の改正に際し適用外となっていた、一棟貸しマンションの評価方法についての改めての決定と言えるものです。