お知らせ
特定の資産の買換え特例における延長と資産範囲の変更
令和8年度の税制改正で、土地や建物を買い替えたときに税金を先送りできる「特定資産の買換え特例」のルールが変わりました。
今回見直されたのは、実務で一番よく使われている「3号買換え」という仕組みです。
具体的には、「10年以上持っていた土地などを売り、国内の別の土地などに買い替えるケース」が対象になります。
1.適用期限の延長
3号買換えの適用期限は、令和11年3月31日まで3年間延長されました。
これにより、一定の要件を満たす長期所有土地等を用いた買い替えについては、引き続き本特例の選択が可能となっています。
2.買換資産の範囲の変更
買換資産のうち「建物」および「構築物」に対して、新たに特定施設に係るものに限定されるようになりました。
従来、買換資産のうち「土地等」にだけ課されていた「特定施設の敷地等」という要件が、今回の改正により上物(建物・構築物)へも波及した格好となります。
3.特定施設の範囲
買換資産のハードルとなる「特定施設」の範囲自体に変更はありません。
事務所、工場、倉庫、店舗といった事業用施設が対象となる一方、社宅、寮、保養所、体育館などの福利厚生施設が除外される従来の枠組みは維持されます。
