お知らせ
新リース会計基準における残価保証付リース資産の法人税と消費税の対応
新しいリース会計基準のスタートに伴う税制改正で、リースした資産の税金の計算方法が変わりました。
ポイントは、法人税と消費税で計算のもとになる金額にズレが出るという点です。
法人税の計算:
「残価保証額(リースが終わるときに価値が下がっていたら補償する約束の金額)」を、もともとの取得価額に含めて減価償却(経費化)します。
消費税の計算:
消費税のルールはこれまで通りで、残価保証額は消費税の計算に含めません。
この違いによって、同じリース取引であっても、法人税法上の資産の金額と消費税法上の金額にズレが生じるため、実務の際には注意が必要です。
なお参考として通常のディーラー等で締結される残価設定型クレジットは、契約形態が割賦販売となります。
この場合、車両本体の所有権は留保されますが、消費税法上は引渡し時に車両の全額の譲渡があったものとみなされます。
結果として、引渡し時の課税仕入れには、将来支払うか返却するかを問わず、残価相当額を含めた全額を計上し、仕入税額控除することとなり、法人税法上の資産の金額と消費税法上の金額は通常一致します。
