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下請法改正(取適法)による売手負担の振込手数料の禁止とその他の注意点

令和8年1月1日より、下請法は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」へと名称を変え、抜本的に改正されます。

今回の改正で特に実務上の影響が大きいのが、銀行振込手数料の取扱いです。

これまで実務上、書面による合意があれば、代金の支払時に振込手数料を売手(中小受託事業者)側に負担させ、差し引くことが認められていました。
しかし改正後は、たとえ双方の合意があったとしても、振込手数料を代金から差し引いて支払うことは一律で禁止されます。これに違反した場合は下請代金の「減額禁止」規定に抵触し、行政処分や企業名公表のリスクが生じるため、早急な契約やルールの見直しが求められます。

その他の主な改正ポイント

1.従業員基準の新設
従来の資本金基準に加え、新たに従業員基準が導入されます。これにより、委託側の従業員数が一定数(製造委託等は300人超、役務提供委託等は100人超)を超え、受託側がそれ以下である取引も新たに法の規制対象となります。資本金が基準を満たさない場合でも注意が必要です。

2.手形払等の原則禁止
対象取引における手形での支払いが原則として禁止され、期日までに確実な代金受取が困難となる他の支払手段についても併せて制限されます。

3.一方的な価格決定の禁止
適切な価格協議に応じないことや、コスト増を踏まえた価格交渉の場を設けず一方的に価格を据え置く行為が、明確に禁止されます。


参考:公正取引委員会「取適法」
https://www.jftc.go.jp/toriteki/index.html