お知らせ

News&Topics

令和2年度税制改正大綱

令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の大企業・中小企業が,一定のベンチャー企業へ出資し,
その株式をその事業年度末まで保有している場合に,その株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは,
その経理した金額を損金算入できる措置が今回の税制改正大綱に盛り込まれています。