お知らせ

News&Topics

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少した、法人、個人事業主に対し
事業用資産の固定資産税、都市計画税が減免になることが決定されました。
減免対象となるものは、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する2021年度の固定資産税と、
事業用家屋に対する2021年度の都市計画税です。
減免率は、2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上は全額免除、30%以上50%未満は1/2免除となります。
(事業収入に給付金や補助金収入、事業外収益は該当しません。)
申請先は減免を受ける家屋、償却資産の所在する自治体で、申告期限は2021年1月31日となります。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に
申告する必要があります。
_____________