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雑所得・給与所得のフリーランスが受け取った持続化給付金について

事業所得者が受け取った持続化給付金については事業所得として所得税の課税の対象となります。
雑所得者・給与所得者であるフリーランスが受け取った持続化給付金についても、
事業所得者と同じく所得税の課税の対象となりますが、所得区分が変わります。
雑所得者のフリーランスが受け取った持続化給付金は雑所得、給与所得者のフリーランスが
受け取った持続化給付金は一時所得に該当しますので、確定申告の際は注意が必要です。