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令和2年度税制改正大綱

令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れについては、原則として仕入税額控除を適用しないこと
とする措置が今回の税制改正大綱に盛り込まれています。
ただし,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については,引き続き仕入税額控除の対象となることも書かれています。