2020.01.21 お知らせ 令和2年度税制改正大綱 令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れについては、原則として仕入税額控除を適用しないこととする措置が今回の税制改正大綱に盛り込まれています。ただし,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については,引き続き仕入税額控除の対象となることも書かれています。