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中小企業経営強化税制にデジタル設備が追加

中小企業経営強化税制の対象に既存の生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)に加えて
デジタル化設備(C類型)が追加されています。C類型はテレワーク等を促進するためのもので
「遠隔操作」「可視化」「自動制御化」のいずれかの要件を満たすものであり
「投資計画の達成に必要不可欠な設備を取得する」として経済産業局の確認・認定等を受けなければなりません。
認定を受けると即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万超1億円以下の法人は7%)の選択適用が可能です。