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在宅勤務にかかる費用ついて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、従業員へのテレワーク(在宅勤務)を推奨・実施する企業が増加しています。テレワークを行うことにより、従業員が個人で負担している自宅のインターネットの通信費や電気代などを補助するため、支給する手当は給与課税の対象となり、企業側は源泉徴収を行う必要があります。
ただし、業務使用分に係るインターネット回線の通信費や光熱費などを明細書等で明らかにし、実費精算するような場合は、給与課税の対象外となります。