お知らせ

News&Topics

雇用調整助成金・持続化給付金の収益計上時期について

雇用調整助成金は休業手当などの経費の「補填」である為、給付の原因となる休業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上する必要があります。
一方で、持続化給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた中小企業等の事業全般に広く使われる為、“経費の補填”ではない給付金です。
本来、経費の補填ではない給付金は、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上することとなっていますが、持続化給付金は支給決定通知が届く前に入金されることが一般的です。
この場合は“入金日”と“支給決定通知が届いた日”の両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することになります。