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所得拡大促進税制

所得拡大促進税制を計算する際には、雇用調整助成金を考慮する必要があります。計算のベースとなる「雇用者給与等支給額」「継続雇用者給与等支給額」からそれぞれ同助成金を控除しなければなりません。同助成金は、休業した従業員全体に係るトータルの金額が一括で支払われる仕組となっているため、継続雇用者給与等支給額を算出する際には、継続雇用者に対応する雇用調整助成金の金額を合理的に計算することが必要となります。