2020.01.21 お知らせ 令和2年度税制改正大綱 令和5年1月1日以後の所得税から国外居住親族に係る扶養控除について,30歳以上70歳未満の一定の者を扶養控除の適用対象外にする措置が今回の税制改正大綱に盛り込まれています。ただし、留学生や障害者,現行の送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを証明できる者は,引き続き扶養控除の適用対象となることも書かれています。