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所得金額調整控除

今年の年末調整から所得金額調整控除が適用できます。所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、①23歳未満の扶養親族を有する者、②本人が特別障害者に該当する者、③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者のいずれかの要件を満たす場合に、給与所得の金額から最大15万円を控除できるというものです。給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから設けられました。